業務のご案内
1. 土地に関すること
① 現況測量・高低測量・有効測量
お隣との立会いを伴わない、現況のみの測量です。
これから建物を新築される場合など、建築設計のための敷地の面積を知りたいときに、
現状で土地がどのぐらいあるかを、コンクリート杭などの境界標があればそれを重視して測量いたします。
さらに、建築設計において重要な道路勾配、お隣との宅盤の高低差、既存の塀などの高さも
別途測量することができます(現況測量図)。
また、建築基準法という法律によって道路幅員を4m確保できるよう、現在の道路境界から
行政との協議で後退を求められるケースもあります(生活道路拡幅事業)。
その場合残った敷地(建築有効面積)なども行政と打ち合わせの上で、図面にいたします(有効図)。
② 境界確定測量
お隣と、道路管理者である行政との立会いを伴う、土地の境界を確定する測量です。
ご自身やお子様のために、お隣とのトラブルを今後起こさないように立会いを前提とした測量をいたします。
(道路に関しては、既に立会い済みの場合もございます)
その際、法務局備え付けの図面(地積測量図)などを基に、既存の境界標がない場合は復元もいたします。
また、土地の分筆登記、地積更正登記(登記簿と面積が異なる場合)のためには、
前項の現況測量だけではなく境界確定測量が必要です。
立ち会った証拠として、筆界確認書に署名捺印をいただきます。
また、登記のために地積測量図も作成いたします。
③ その他測量および設計
開発行為、道路位置指定に伴う道路や宅盤の設計もいたします。
必要であれば、農地転用に関するアドバイスやお手伝いもいたします。
(行政書士と提携しております)
④ その他の登記等
上記の測量の中で生じることも多々ありますが、下記のような登記等もお取り扱いいたします。
・複数の土地を一つにする合筆登記
・土地の利用形態を正しいものにする地目変更登記
・無番地などを払い下げで取得するための土地表題登記
・公図が現状と一致していないときの地図訂正申出
・あやふやな境界(筆界)を明らかにする筆界特定制度
2. 建物に関すること
① 建物表題登記
建物を新築したときに、測量調査の上で建物図面を作成し、建物の登記簿を初めて作る登記です。
表題登記完了後に、権利関係の登記(所有権保存登記、抵当権設定登記)ができるようになります。
住宅融資などでは銀行からの最終金実行の前提として必要なため、司法書士と連携して一気に行います。
(住宅用家屋証明書の取得も行います)
② 建物表題部変更登記
建物の増築・減築などで床面積が変わったり、屋根を違う材料で葺き替えたりしたとき、曳家、
用途を変更した場合に調査(必要に応じて測量)の上で建物の登記簿を変更する登記です。
③ 建物滅失登記
建物を取り壊したときなどに、調査の上で建物の登記簿を閉鎖する登記です。
④ 建物合体等の登記
既に登記されている建物どうしを増築で合体させた場合などに必要な登記です。
それまでの建物の登記簿を閉鎖し、新たに合体建物の表題登記を行います。