土地家屋調査士とは?
私たち土地家屋調査士とは、法務省が管轄する国家資格を持った不動産登記法のプロです。
皆さんの大切な不動産の物理的な状況を正確に登記記録に反映することによって、
不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった、極めて公共性の高い使命を担っています。
不動産登記事項証明書(登記簿謄本)の、ここを「表題部」(物理的状況)といいます。
具体的には主に、下記の業務を専門的に行っています。
1. 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
私たち土地家屋調査士は、土地の境界・面積・地目(利用形態)、建物の構造・利用形態など、
不動産の物理的状況を正確に登記記録(登記簿)に反映させるために必要な調査及び測量を行っています。
例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や
隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。
2. 不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。
しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。
不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における
建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。
3. 筆界特定の手続について代理すること。
筆界特定の手続とは、土地の所有者の申請により、登記官が外部の専門家の意見を踏まえて筆界(法律上の境界)を
特定する制度における手続です。