top of page
検索
  • fujikawa-survey

建物表題部変更登記


建物の登記事項は、

・所在、家屋番号

・種類

・構造

・床面積

・原因(新築や増築の年月日)

で構成されています。

新築なら、それら全ての登記事項をはじめて起こす、

建物表題登記をします。

私たちの建物の登記は、それと滅失登記がほとんどです。

ですが、たまに増築や、附属倉庫を増やしたり減らしたりすることで

表題部を変更する登記というものがあります。

今回は司法書士の先生からのご紹介で、

リフォームのときにアルミのサンルーフを増築したので、

登記をお願いしたい、というご依頼をいただきました。

内装や間取りだけを変えるリフォームな登記は不要ですが、

は増築で構造や床面積が変わり、銀行融資を受ける都合上、

銀行からも登記を求められていました。

現地にお伺いすると、某住設メーカーの既成のサンルームを、

躯体に結合して、基礎までしっかり施工されていました。

これがブロックの上に簡易的に設置した物置などなら、

建物とは認定できないのですが、ここまで施工されていると、

文句のつけようがない、増築です。

(床面積の変更確定)

さて、構造の方はというと、アルミでできたフレーム工法のような

感じで、高級な温室のようなつくりです。

増築の面積が全体面積の5%ぐらいなので、基の建物の

「木造」という構造は変わりません。

これが30%程度の面積で増築されていると、

「木・○○造」と、増築部分の構造も併記することになります。

もし併記する場合は、どういう構造になるのだろうかと

冷や汗をかいた残暑厳しい昼下がり

RIMG0017_R.JPG

でした。


閲覧数:2,067回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page