建物の登記事項は、
・所在、家屋番号
・種類
・構造
・床面積
・原因(新築や増築の年月日)
で構成されています。
新築なら、それら全ての登記事項をはじめて起こす、
建物表題登記をします。
私たちの建物の登記は、それと滅失登記がほとんどです。
ですが、たまに増築や、附属倉庫を増やしたり減らしたりすることで
表題部を変更する登記というものがあります。
今回は司法書士の先生からのご紹介で、
リフォームのときにアルミのサンルーフを増築したので、
登記をお願いしたい、というご依頼をいただきました。
内装や間取りだけを変えるリフォームな登記は不要ですが、
は増築で構造や床面積が変わり、銀行融資を受ける都合上、
銀行からも登記を求められていました。
現地にお伺いすると、某住設メーカーの既成のサンルームを、
躯体に結合して、基礎までしっかり施工されていました。
これがブロックの上に簡易的に設置した物置などなら、
建物とは認定できないのですが、ここまで施工されていると、
文句のつけようがない、増築です。
(床面積の変更確定)
さて、構造の方はというと、アルミでできたフレーム工法のような
感じで、高級な温室のようなつくりです。
増築の面積が全体面積の5%ぐらいなので、基の建物の
「木造」という構造は変わりません。
これが30%程度の面積で増築されていると、
「木・○○造」と、増築部分の構造も併記することになります。
もし併記する場合は、どういう構造になるのだろうかと
冷や汗をかいた残暑厳しい昼下がり
でした。