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建物滅失登記について①


土地や建物は登記しておくことで、他人に対抗が出来ます。

対抗とは、権利を主張できるという意味です。

土地は明治時代から課税のための台帳をもとに

登記簿が出来てきたため、「未登記」という土地は

ほとんどありません。

また、土地が無くなるということも、水没などを除いては

ありません。

一方建物は、4~50年で建替えられたり、ライフスタイルが

変化することで、同じ土地の上でも半世紀で2~3転することも

ままあります。

そのたびに新築した建物の登記簿は新たに作られますが、

無くなった建物の登記簿を閉鎖する、建物滅失登記をしないと

「現地には建物が存在しないのに、登記簿だけが存在する」

という現象が生じます。

(私は「幽霊建物」と呼びます)

これが地味に厄介です。

まず、パッと見は気づきません。

法務局などで、土地の地番から建物を検索するなどして

初めて見ず知らずの建物登記簿が見つかることもあります。

土地を担保にお金を借りるときなどは、金融機関は

幽霊建物を嫌がります(その理由は後日)。

幽霊建物の滅失登記自体も、簡単にはいきません。

次回はそのお話を少し出来たらな、と思います。


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