土地や建物は登記しておくことで、他人に対抗が出来ます。
対抗とは、権利を主張できるという意味です。
土地は明治時代から課税のための台帳をもとに
登記簿が出来てきたため、「未登記」という土地は
ほとんどありません。
また、土地が無くなるということも、水没などを除いては
ありません。
一方建物は、4~50年で建替えられたり、ライフスタイルが
変化することで、同じ土地の上でも半世紀で2~3転することも
ままあります。
そのたびに新築した建物の登記簿は新たに作られますが、
無くなった建物の登記簿を閉鎖する、建物滅失登記をしないと
「現地には建物が存在しないのに、登記簿だけが存在する」
という現象が生じます。
(私は「幽霊建物」と呼びます)
これが地味に厄介です。
まず、パッと見は気づきません。
法務局などで、土地の地番から建物を検索するなどして
初めて見ず知らずの建物登記簿が見つかることもあります。
土地を担保にお金を借りるときなどは、金融機関は
幽霊建物を嫌がります(その理由は後日)。
幽霊建物の滅失登記自体も、簡単にはいきません。
次回はそのお話を少し出来たらな、と思います。