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建物滅失登記について②


前回(だいぶ前)、実態は存在しないけど登記簿だけ残っている

「幽霊建物」なるものについて少しだけお話しました。

お寺の土地など、公図では一筆なのに住宅地図ではたくさんの民家が

建っていることがあります。

戦前戦後、土地よりも建物に価値を置いていた時代、

広い土地があると借地して、自分名義の家を建てることが多くありました。

「借地権」という言葉がありますが、実際は「土地使用貸借権」で、

土地について登記することは出来ません。

それを補完するため、借地借家法上は

他人の土地の上に所有する建物を登記しておけば、

その土地の借地権を他人に対抗できる

となっています。

今でも東京都内では借地権自体を売買し、新築で家を買うケースもよく見られます。

ただ、その入れ替わりの中で、取壊したことを登記する(建物滅失登記

ことを忘れていたりすると、「幽霊建物」が出来てしまうわけです。

実は登記記録として存在する以上、この「幽霊建物」も売買することが出来ます。

そうすると、悪いことを考える人が「幽霊建物」を買って所有権移転登記をし、

「借地権を持っているぞ」ということを主張されかねないのです。

なので、融資をする銀行などはこの「幽霊建物」を嫌がります。

皆さんもたとえ登記名義人が同じだとしても、同じ敷地に

存在しない建物の登記簿があるのは嫌ですよね?

この登記簿を借地権を閉鎖するのは、借地権を主張できる(ぐらいの)登記記録なので、

滅失登記の申請には首都圏では申請人の印鑑証明書を添付するぐらいです。

また、戦前の建物など、建物の課税台帳を移記した登記記録だと、

住所が無く、名前だけのものもあります。

こういう建物は、その名義人さんの相続人が特定できないと、

現在の土地所有者から、建物滅失を申し出ることも可能です。

こういった事情から、どんな建物でも簡単に登記簿を閉鎖することはできません。

お困りの際は、ぜひお近くの土地家屋調査士へご相談ください。


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